会費について
流山市社会福祉協議会は皆様の会費に支えられています
流山市社会福祉協議会は、当会の趣旨にご賛同いただいた地域住民の皆様や、法人・団体の皆様のご協力、ご参加をいただきながら運営されている会員組織による民間の福祉団体(社会福祉法人)で、社会福祉法第109条に基づき設置されています。
複雑、多様化する福祉の需要に応えていくためには、法律や制度では行き届かない部分へのきめ細やかな活動が必要となります。
その中に、住民の皆様のお力をお借りしながら、「人と人との助け合い」の精神で、自分たちの手によって解決していく地域福祉を推進する役割を担うのが社会福祉協議会であります。
任意団体として昭和42年に設立しました当時は、1世帯100円の会費をお願いしておりましたが、昭和51年の法人化に伴いまして、当時の社会情勢に鑑み300円とさせていただき今日に至っています。
地域にお住まいの皆様の想いや状況、課題を把握させていただくこと、情報の伝達や周知を進めるに際し、自治会のお力が不可欠になります。
また、流山市社会福祉協議会では、自治会の役員の方々や小学校区ごとに分かれて活動をされています地区社会福祉協議会(地区社協)の役員の方々等に、本会の評議員等をお引き受けいただき、事業計画や予算・決算など多方面にわたってご審議ご協力をいただいております。
こうした背景から、流山市社会福祉協議会では、協力員規程を定め、その趣旨にご賛同いただきました自治会から「協力員」のご推薦をいただき、流山市社会福祉協議会長より委嘱をさせていただいたうえで、会費のとりまとめなどをお願いしています。この「協力員」制度は、他市社協にはない流山独自の制度です。皆様からお寄せいただきました会費の金額やその使途につきましては、毎年、ホームページ等で公表しています。