コロナ特例緊急小口資金・総合支援資金の償還(ご返済)について
令和2年3月から令和4年9月までに新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方(世帯)に対してお貸しした「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」の“特例貸付”につきまして、今年1月から償還(ご返済)が始まっています。
ご返済の方法は、お届出いただいた預貯金口座からの引落し(口座振替)または、千葉県社会福祉協議会からのお手紙に同封されている払込票(振込用紙)をお使いいただき金融機関窓口からの振込となります。
詳しくは下記のリンク(千葉県社会福祉協議会特例貸付ホームページ)をご覧ください。
緊急小口資金等特例貸付についてのおしらせ|千葉県社会福祉協議会 (chibakenshakyo.com)
なお、住民税非課税の方など、一定の条件に該当する方は「償還免除(返済が免除される)」
また、病気療養中や失業・離職中などご返済が困難である状態の方は「償還猶予(返済を遅らせる)」
のご申請ができます。(申請内容は千葉県社会福祉協議会が審査したのち決定されます)
お問合せ・ご相談はこちら
千葉県社会福祉協議会福祉資金部コロナ特例貸付担当 📞050-2018-7007
(平日9:30~16:00)
または 流山市社会福祉協議会福祉総務課福祉係(平日9:00~17:00) 📞04-7159-4735